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2025.10.18
IT導入補助金

IT導入支援事業者になるには?登録条件・申請手続き・必要書類を徹底解説

IT導入支援事業者になるには?登録条件・申請手続き・必要書類を徹底解説

IT導入支援事業者になるには?登録から申請までを中小企業診断士が徹底解説

この記事では、IT導入補助金の申請を支援できる「IT導入支援事業者」とは何か、どんな企業が登録できるのか、実際の登録までの手続きの流れまでをどなたでも理解できるようにわかりやすく説明します。

 

IT導入支援事業者とは?

IT導入支援事業者とは、中小企業が「IT導入補助金」を活用してITツールを導入する際に、申請・導入・運用までを支援する専門事業者のことです。
ITツールを提供するベンダーや販売代理店、システム開発企業などが登録しており、補助金制度に基づいた正式な支援を行います。

 

定義と役割

IT導入補助金では、登録されたIT導入支援事業者を通じてのみ補助金申請が可能な仕組みになっています。
つまり、補助金を活用してシステムやツールを導入する際、企業は必ずIT導入支援事業者と連携する必要があります。

また、IT導入補助金公式HP内のIT導入支援事業者の登録要領には下記のように記載されております。

IT導入支援事業者とは、生産性向上を目指す中小企業・小規模事業者等に対してITツールを導入し、補助事業を円滑に遂行するための支援を行う事業者を指す。
「引用:IT導入支援事業者 登録要領

このIT導入補助金の密接に関わっているIT導入支援事業者の主な役割は次の3つです。

1.  ITツールの登録・申請支援:補助金対象となるツールを登録し、中小企業にとって有益なITツールの販売促進を行う。

2. 導入計画の作成支援:申請企業の業務課題を整理し、補助金対象経費の範囲内で最適な導入プランを作成。

3. 導入後のサポート:補助金制度の要件を満たすだけでなく、効果報告やツール活用支援を行い、ツール導入後のアフターフォローを行う。

このように、IT導入支援事業者は中小企業のデジタル化を支える「伴走パートナー」としての役割を担っています。

IT導入支援事業者についての詳細はこちらの記事をご参照ください。
IT支援事業者とは?補助金活用でIT導入を成功に導く専門パートナーを解説

 

IT導入支援事業者になるための条件

IT導入支援事業者に登録されるためにはいくつかの条件をクリアする必要があります。その条件についてここではご説明いたします。

登録できる企業の種類

IT導入支援事業者として登録するには、事務局が定める基準(登録要件)を満たす必要があります。
主な条件は以下のとおりです。

  • ・法人格を有していること(個人事業主は対象外)

  • ・ITツールを開発または販売していること

  • ・申請企業に対して導入・運用支援ができる体制を持つこと

  • ・反社会的勢力との関係がないこと

  • ・過去に補助金不正がないこと
    上記を含めて、登録要件は全部で20項目ほどあります。ここでは全てを説明できないので、詳しくは「IT導入支援事業者登録要領」をご参照ください。

必要な体制・要件

IT導入支援事業者は、登録時に「ITツール登録」も行う必要があります。
登録できるのは、事業のデジタル化を目的としたソフトウェアやシステムなど、補助金対象要件を満たす製品です。
補助金対象のとなるツール登録要件は下表内のプロセスに該当するものとなります。

IT導入補助金の登録ツールの要件

IT導入支援事業者の登録やITツールの登録でお悩みの場合は、弊社までお問い合わせください。
弊社では、IT企業様向けにIT導入支援事業者の登録やITツールの登録サポートを行っております。
株式会社SPIRALのIT導入支援事業者登録サポートサービスについて詳しくみる

 

IT導入支援事業者になるための必要書類

IT導入支援事業者への申請時にはいくつかの書類が必要となります。ここではその書類についてご説明いたします。

必要書類①履歴事項全部証明書

IT導入支援事業者への申請時には営業実態を確認する書類として「履歴事項全部証明書」が必要となります。
履歴事項全部証明書は法務局が発行する、会社の登記情報を証明する公的な書類です。
法務局で取得をしていただくことになりますが、類似する書類として「現在事項全部証明書」や「閉鎖事項全部証明書」等がありますが、この申請では「履歴事項全部証明書」のみが対象書類となります。
また、履歴事項全部証明書は書類の有効期限が発行日から3か月となっていますので、有効期限内の物を提出してください。

必要書類②法人税の納税証明書(その 1 又はその 2)

次に必要な書類としては、税務署の発行する法人税の直近の納税証明書(その 1 又はその 2)です。
納税証明書は所管する税務署で取得が出来る書類です。
また、納税証明書には「税目」と「課税主体毎の種類」がありますが、このIT導入支援事業者への登録で有効となるのは、税目が「法人税」で種類は「その1」か「その2」となりますのでご注意ください。
さらに、納税証明書は決算期を1期迎えて、決算書を提出し、税務署側での処理が終了していないと発行することができません。そのため、決算期を1期も迎えていない企業、1期目の決算書を提出したばかりの企業は納税証明書が発行できません。その場合、IT導入支援事業者の登録のための必要書類が不足するため、登録申請を行うことができません。

必要書類③販売実績一覧

事務局HPで公開している様式に必要事項を記入して提出を行います。様式内には記入方法についての説明も記載されているので、そちらをよく読んで記入をしてください。

書類ではないけど必要な物は自社ホームページ

上記の3つの書類以外にも、登録申請する企業のホームページが必要となります。登録申請時に自社ホームページの情報を記入する箇所があるため、ホームページを有していない企業はこの項目を記入することができず、登録申請を行うことができません。

 

登録の流れと手続き方法

IT導入支援事業者として登録を受けるには、以下の手順を踏みます。

① 事前準備

自社の会社情報・提供サービス・実績を整理し、登録に必要な書類(履歴事項全部証明書、納税証明書など)を用意します。

② IT導入補助金のサイトで申請

IT導入補助金公式サイト内の「IT事業者ポータル」にアクセスし、IT導入支援事業者としての必要情報を入力して、仮登録を行います。仮登録を行うことでIT導入支援事業者のマイページへログインすることができます。

③IT導入支援事業者とITツールの登録

仮登録後のマイページへログインすると、初めにIT導入支援事業者としての登録作業が必要になります。ここでは、企業の担当者の設定や履歴事項全部証明書、納税証明書の登録を行います。続けて、自社のITソフトウェア1種類を「ITツール」として申請します。ツールの登録時にはツールの機能、価格、導入効果などを明記する必要があります。

④ 審査・承認

③で提出したIT導入支援事業者の登録申請内容とITツールの登録申請内容をもとに審査が行われ、承認されると「IT導入支援事業者」として公式サイトに掲載されます。IT導入支援事業者として掲載されるためには、IT導入支援事業者としての登録とITツールの登録のどちらもクリアをする必要があります。(どちらかだけをクリアした状態では、仮登録のままでIT導入支援事業者にはなれておりません)

また、この一連の登録には審査の状況によっては数週間かかる場合があるため、余裕を持って準備を進めましょう。

登録後に求められる対応と注意点

登録完了後も、IT導入支援事業者には一定の責任と業務が求められます。

  • ・申請企業への継続的な支援
     申請から導入、効果報告まで、責任を持って伴走する必要があります。

  • ・ツール情報の更新
     価格変更や機能追加があった場合は、IT導入補助金事務局に変更申請が必要です。

  • ・報告義務
     導入企業の実績報告書や効果報告書作成を支援し、提出期限を遵守する必要があります。

これらの義務を怠ると、登録抹消などのペナルティを受ける可能性もあるため注意が必要です。

IT導入支援事業者になるメリット

IT導入支援事業者として登録することには、次のようなメリットがあります。

  1. 1. 自社サービスの販路拡大
     補助金を活用した導入提案が可能になり、商談機会が増加します。

  2. 2. 信頼性の向上
     国の制度に基づく「登録支援事業者」であることで、企業としての信頼性・ブランド力が向上します。

  3. 3. 中小企業との継続的な関係構築
     補助金活用支援を通じて、長期的な顧客関係を築くことができます。

補助金を活用したIT導入支援は、国の方針から考えても今後ますます需要が高まる分野といえるでしょう。
前年にIT導入支援事業者となっている事業者は翌年度のIT導入補助金の登録も優先的に処理をしてもらえるため、次年度以降も有利にIT導入補助金の活用が行えます。

まとめ|登録要件を理解し、自社の強みを生かそう

IT導入支援事業者になることで、中小企業のデジタル化を支援しながら、自社のビジネス拡大にもつなげることができます。
登録には一定の要件と準備が必要ですが、信頼性の高い支援体制を整えれば、長期的な成長が期待できる分野です。

 

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